「傷病手当金」とは、病気やけがで働けなくなり、給料の支払いがない時や減額された場合に給付されます。健康保険のなかには、大きく分けて、大手企業の「健康保険組合」、主に中小企業を対象にした「全国健康保険協会」、自営業者や無職の人らを対象にした「国民健康保険」がありますが、傷病手当金の制度は基本的に「国民健康保険」にありません(一部例外あり)。
<受給の条件は…>
①業務以外の理由による病気やケガの療養のための休業。
②仕事に就くことができない。
③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかった。
④休んだ期間の給与が支払われないこと。
期 間:支給を開始した日から通算、1年6カ月にわたり受給できます。
支給額:1日当たり【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】÷30日×2/3(3分の2)
例:標準報酬月額の平均が30万円だとすると、30万円÷30日×2/3=6667円