「働けなくなったから…」といって諦めないで。

けがや病気で働けなくなったり、仕事に制限がかかったりしたときに受給できるのが、障害基礎年金・障害厚生年金。
意外と知られていないのが、うつなど心の病気、精神障害も対象になっているということです。
もちろん認定の基準があり、誰でも受給できるというわけではありません。
しかし、症状が重く、十分に働けなくなれば、受給できる可能性があります。
諦めずにまず相談を。

障害基礎年金

国民年金に加入している間、もしくは60歳以上65歳未満に、初診日のある病気やけがで、障害等級1、2級の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。1級は「97万2250円+子の加算額」、2級は「77万7800円+子の加算額」(令和4年4月)。20歳になる前(年金制度に加入していない期間)の傷病についても支給対象となります。詳しくはご相談を。

障害厚生年金

会社員の方など、厚生年金に加入している間に初診日のある病気やけがで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったとき、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。2級よりも障害の程度が軽い3級の人にも支給されるのが特徴で、障害基礎年金よりも手厚いといえるでしょう。

老齢基礎年金・老齢厚生年金

老齢基礎年金・老齢厚生年金等の相談にも応じます。老齢年金は一人一人、受け取り額が違います。人生100年時代。ひょっとしたら今のままでは不足する人がいるかもしれません。年金は大切なのは分かっているけど、よく分からない。そんな現役世代の悩みに応じます。

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