公的年金は心の病にも適用されます。

皆さんが毎月納めている公的年金保険料は、高齢になったときだけではなく、病気やけがによる障害を負ったときにも活用されます。

会社勤務をされている人は障害厚生年金、自営業等の人は障害基礎年金です。例えば、重い心の病気になって働けなくなったり、業務に制限がかかると、障害厚生年金や障害基礎年金を受給できる可能性があります。障害厚生年金3級の支給を受けながら、働いている方もいらっしゃいます。治療中の大きな生活保障になるでしょう。

細かく規定があるので、障害基礎年金を例に上げると…。

【年金額(令和6年4月~)】

1級=102万円+子の加算額(昭和31年4月2日以降生まれ)

  =101万7125円+子の加算額(昭和31年4月1日以前生まれ)

2級=81万6000円+子の加算額(昭和31年4月2日以降生まれ)

  =81万3700円+子の加算額(昭和31年4月1日以前生まれ)

会社員等をされている方は、障害厚生年金となりますので、もう少し大きな額となります。

初回1時間相談無料。お気軽にご相談ください。

 

■報酬■

報酬は以下の①+②になります(消費税別、100円以下の端数は切り捨て)。

① 着手金として2万円(交通費、事務手数料込み)、医療機関の診断書料は別になります。

② 成功報酬として年金の初回振込額の10%か、年金1・5カ月分のいずれか高い額。

 

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